「これって経費になるのかな」と迷ったまま放置していると、計上できたはずの経費を取りこぼして、そのぶん税金を余計に払うことになる。
フリーランスエンジニアの経費は、会社員時代の感覚だと見落としやすい項目が意外と多い。
この記事では、確定申告で経費にできる項目を用途別にリスト化して、判断に迷いやすいポイントもあわせて整理した。
家事按分の計算方法をわかりやすく解説【具体例つき】
自宅兼オフィスで働くフリーランスエンジニアの場合、家賃や電気代、通信費の一部を経費にできます。
ただし「全額」ではなく、仕事で使った分だけを合理的に切り分ける必要があります。
この切り分け作業を家事按分(かじあんぶん)と呼びます。
家事按分とは、家賃や光熱費のように仕事とプライベートの両方に関わる支出(家事関連費)を、
事業で使った割合に応じて分けることです。
ここでは、実務でよく使われる2つの計算方法と、具体的な数値例を紹介します。
家事按分の2つの計算式
家事按分の計算方法には、大きく分けて「占有面積按分」と「使用時間按分」の2種類があります。
どちらを使うかは、経費の性質によって使い分けるのが一般的です。
-
占有面積按分(床面積按分):家賃や住宅ローンの利息など、
「部屋の広さ」に関係する支出に向いています。
計算式:仕事で使っている部屋の面積(㎡) ÷ 家全体の面積(㎡) × 100 = 按分割合(%) -
使用時間按分:電気代や通信費など、
「使った時間」に関係する支出に向いています。
計算式:仕事で使っている時間 ÷ 1か月の総時間 × 100 = 按分割合(%)
ここだけ読めばOK
- 家賃・ローン利息は「占有面積按分」で計算するのが基本。
- 電気代・通信費は「使用時間按分」で計算するのが基本。
- どちらも計算根拠を記録しておくことが重要。
計算例1:床面積按分(3LDK・70㎡の場合)
たとえば、床面積70㎡の3LDKマンションに住んでいて、そのうち6畳(約10㎡)を
仕事部屋として使っているケースを考えます(説明のための設定例です)。
- 仕事部屋の面積:約10㎡(6畳)
- 家全体の面積:70㎡
- 按分割合:10 ÷ 70 × 100 = 約14%
家賃が月12万円であれば、経費にできる金額は12万円 × 14% = 約1万6,800円です。
仕事部屋が固定されている人は、この占有面積按分がもっとも説明しやすい方法です。
計算例2:床面積按分(1K・30㎡の場合)
床面積30㎡の1Kに住み、部屋の一角(約8㎡)を作業スペースとして使っている場合も
同じ式で計算できます(こちらも説明のための設定例です)。
- 作業スペースの面積:約8㎡
- 部屋全体の面積:30㎡
- 按分割合:8 ÷ 30 × 100 = 約27%
家賃が月8万円なら、経費にできる金額は8万円 × 27% = 約2万1,600円です。
ワンルームでも、作業スペースの範囲を明確にしておけば按分は可能とされています。
計算例3:使用時間按分(電気代・通信費の場合)
電気代や通信費は面積で分けにくいため、使用時間で按分するのが一般的です。
平日1日8時間、週5日仕事をしている場合を例にします。
- 1か月の仕事時間:8時間 × 週5日 × 4週 = 160時間
- 1か月の総時間:24時間 × 30日 = 720時間
- 按分割合:160 ÷ 720 × 100 = 約22%
電気代が月1万円、通信費が月8,000円であれば、経費にできる金額はそれぞれ
約2,200円と約1,760円になります。
在宅時間や作業スタイルに応じて割合が変わる点に注意してください。
按分割合の目安(あくまで一般的な参考値)
按分割合は住居や働き方によって変わるため、以下は目安として参考にしてください。
実態とかけ離れた割合にすると、税務調査で説明を求められる可能性があります。
- 家賃・住宅ローン利息:占有面積按分でおおむね15〜30%程度
- 電気代:占有面積按分または使用時間按分でおおむね20〜25%程度
- 通信費(インターネット回線など):使用時間按分でおおむね20〜30%程度
ここだけ読めばOK
- 家賃は面積比、電気・通信費は時間比で計算するのが実務の基本形。
- 数値例(14%・27%・22%)は説明用の設定であり、自分の実態に合わせて再計算すること。
- 割合は「なぜその数字なのか」を説明できることが何より重要。
白色申告と青色申告での按分要件の違い
家事按分そのものは、白色申告・青色申告のどちらでも利用できます。
ただし、按分が認められる考え方には次のような違いがあるとされています。
-
白色申告:事業用の使用割合が50%を超える部分については、
その支出の主要部分が業務用であるとして経費計上が認められやすいという考え方が一般的です。 -
青色申告(特に青色申告特別控除65万円・55万円を受ける場合):
帳簿づけと根拠資料が整っていることを前提に、業務の遂行上直接必要であったことが
明確に区分できれば、50%以下の割合でも経費として認められる余地があるとされています。
いずれの場合も、面積図や作業時間の記録など、按分割合の根拠を残しておくことが共通のポイントです。
確定申告の方式ごとの詳しい違いについては、別記事もあわせて確認することをおすすめします。
出典:freee「家事按分とは?個人事業主が知っておくべき経費計上の仕方や計算方法」
(https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/apportionment_of_housework/)、
税理士法人HT「個人事業主が家事按分できるものは?計算方法や仕訳、注意点を解説!」
(https://www.ht-tax.or.jp/kigyou-guide/self-employed-person-housework-apportionment)を参考に作成。
按分割合の目安は一般的な参考値であり、実際の申告にあたっては税理士や所轄税務署にご確認ください。
経費にできるかどうかの基本ルール
経費として認められるかどうかの判断基準は「事業を行う上で直接必要だったかどうか」の一点に尽きる。
プライベートの支出と混ざりやすいものは、税務署から見て「本当に仕事に使ったの?」と説明を求められる可能性がある項目でもある。
そのため、レシートや領収書だけでなく、何のために使ったかをメモしておく習慣が実務上は重要になる。
会社員時代は経費精算というと交通費や会議費くらいしか意識しなかった、という人も多いはず。フリーランスになると、事業に関わる支出すべてが対象になりうるため、まずは「対象になりうる範囲の広さ」を知ることが第一歩になる。
経費にできるものリスト|通信・インフラ系
まずはエンジニアの仕事に欠かせないインフラ関連の経費から整理する。
- インターネット回線費用(家事按分あり)
- スマートフォンの通信費(家事按分あり)
- クラウドサーバー・VPSの利用料(AWS、GCP、さくらのVPS等)
- ドメイン・SSL証明書の費用
- Zoom、Slack等のビジネスツールの月額料金
家事按分とは、プライベートと仕事の両方で使っているものについて、仕事で使っている割合分だけを経費にする考え方のこと。詳しくは後述する。
経費にできるものリスト|機材・ソフトウェア系
PCやモニターなどの機材は、金額によって経費の処理方法が変わる点に注意が必要。
- パソコン本体(10万円未満なら一括経費、10万円以上は減価償却が原則)
- モニター、キーボード、マウス等の周辺機器
- IDEの有料ライセンス、サブスク型の開発ツール
- デザインソフト、動画編集ソフトのサブスク料金
- 外付けHDD、SSD、Wi-Fiルーター等
10万円以上30万円未満のパソコンは、青色申告であれば「少額減価償却資産の特例」を使って一括経費にできる場合がある。この特例は年間合計300万円までという上限があるので、高額な機材をまとめて購入する年は注意したい。
経費にできるものリスト|学習・情報収集系
スキルアップのための支出は見落とされがちだが、事業に直結するものは経費にできる。
- 技術書、専門書籍の購入費
- オンライン学習サービス(Udemy等)の受講料
- 技術カンファレンス、勉強会の参加費
- 資格試験の受験料(業務に直結するもの)
- 業界紙、専門メディアの有料購読料
ただし、業務と関係の薄い趣味的な学習(本業と無関係な語学学習など)は経費として認められにくいので、事業との関連性を説明できることが前提になる。
経費にできるものリスト|打ち合わせ・営業系
クライアントとの打ち合わせや案件獲得のための支出も経費の対象になる。
- クライアントとの打ち合わせ時の飲食代(会議費)
- 名刺の作成費用
- ポートフォリオサイトの制作・維持費用
- 営業目的での交通費
- コワーキングスペースの利用料
会議費として計上する飲食代は、誰と何の目的で会ったのかをメモしておくと、後から説明を求められたときにスムーズ。
見落としやすい経費リスト
初めて確定申告をする人が特に見落としやすい項目を挙げておく。
- 税理士やクラウド会計ソフトへの相談費用
- 開業freee、マネーフォワード等の会計ソフト利用料
- 振込手数料(請求書の入金時にかかる手数料)
- 損害賠償保険、業務用の保険料
- 自宅の一部を仕事場にしている場合の家賃・水道光熱費(家事按分)
特に会計ソフトの利用料や振込手数料は「経費になる」という認識自体がないまま放置しているケースをよく見かける。1件あたりは小さくても、1年分積み上がると数万円単位になることもある。
家事按分の考え方と実務上の目安
家賃や通信費のように仕事とプライベートの両方で使うものは、按分比率を自分で設定して経費にする必要がある。
按分の目安としてよく使われる考え方を整理すると次のようになる。
- 家賃:作業スペースの床面積割合、または在宅作業時間の割合で按分(実務上は30〜50%程度で設定するケースが多い)
- 通信費:業務利用の実態に応じて按分(50%前後で設定するケースが多い)
- 電気代:作業時間や部屋の使用割合で按分
按分比率に法律で決まった正解があるわけではないが、根拠を説明できる比率にしておくことが重要。「なんとなく8割」のような設定は、税務調査が入った際に説明に窮しやすい。
案件形態別に見る経費の傾向
フリーランスエンジニアといっても、受託開発中心か、自社サービスを持つ個人開発者かによって、経費の中身にはやや傾向の違いがある。
受託開発が中心の場合は、クライアントとの打ち合わせにかかる交通費・会議費や、案件ごとに必要な検証環境の費用が経費の中心になりやすい。複数のクライアントを掛け持ちしている場合は、案件ごとに経費を分けて記録しておくと、後から「どの案件にいくらかかったか」を振り返るときにも役立つ。
一方、個人開発者やSaaS運営者の場合は、サーバー代やドメイン代、決済手数料、広告費といったプロダクト運営に直結する費用の比重が大きくなる。特にサーバー代は月額課金で自動的に引き落とされるため、明細を確認せずに放置していると、使っていないインスタンス分まで払い続けているケースもある。経費の見直しは、税務上のメリットだけでなく、無駄なコストに気づくきっかけにもなる。
経費を漏らさず記録するための実務のコツ
経費の項目を知っていても、日々の記録が追いつかなければ結局は計上漏れにつながる。実務でつまずきやすいのは、まさにこの「記録の継続」の部分。
次のような工夫を取り入れると、記録漏れを減らしやすくなる。
- 事業用のクレジットカード・銀行口座を1つ決めて、プライベートの支出と分ける
- レシートはスマホで撮影し、経費管理アプリやクラウド会計ソフトに都度取り込む
- 月に1回、決まった日に経費の入力状況を確認する時間を作る
- サブスク型のツールは、契約時に「経費/プライベート」のどちらかをメモしておく
特に事業用の口座・カードを分けることは、家事按分が必要な支出とそうでない支出を仕分けする手間を大きく減らしてくれる。確定申告の直前にまとめて何ヶ月分もの明細を見返すのは、想像以上に時間がかかる作業なので、日々の小さな記録の積み重ねが結果的に一番の時短になる。
経費にできないものの例
逆に経費にできない、または認められにくいものも把握しておくと判断の迷いが減る。
- 完全にプライベートで使っている食費・衣服費
- 事業と関係のない趣味の支出
- 所得税・住民税そのもの(事業税は経費にできる場合がある)
- 生命保険料(ただし所得控除の対象にはなる)
「グレーだから多めに計上しておこう」という判断は、税務調査で否認されるリスクとその後の追徴課税を考えると割に合わないケースが多い。迷ったら税理士や税務署に確認するのが結局は近道になる。
よくある質問(Q&A)
Q. 開業前に買ったパソコンも経費にできますか?
A. 開業準備のために使った費用は「開業費」として、開業後にまとめて経費計上できる場合がある。ただし開業前の私的利用と区別できることが前提なので、購入時期や用途をメモしておくと安心。
Q. レシートを失くしてしまった場合はどうすればいいですか?
A. レシートがなくても、出金伝票に日付・金額・支払先・目的を記録しておけば経費として認められる可能性がある。ただし高額なものは代替手段での証明が難しくなるため、日頃から保管を徹底したい。
Q. 家事按分の比率は毎年同じにしないといけませんか?
A. 働き方の実態が変わった場合は、比率を見直して問題ない。ただし合理的な理由なく毎年大きく変動させると説明が難しくなるので、変更した年はその根拠をメモしておくとよい。
Q. 経費にできるか微妙なものはどう判断すればいいですか?
A. 「その支出がなくても事業が成り立つか」を基準に考えると判断しやすい。それでも迷う場合は、無料相談ができる税理士や税務署の窓口で確認するのが確実。
経費計上の漏れが年間の税額にどう影響するか
経費の取りこぼしがどのくらいの金額差になるか、簡単な例で見てみる。
仮に所得税・住民税の合計税率が20%の人が、年間で10万円分の経費計上を漏らしていた場合、単純計算で約2万円分を余計に税金として払っていることになる。会計ソフトの利用料、振込手数料、書籍代などの「小さいけれど積み上がる経費」を1年通して漏らさず記録できれば、この差は決して小さくない。
逆に言えば、経費の記録を整えることは、節税というより「本来払わなくていい税金を払わないようにする」だけの話でもある。特別なテクニックではなく、日々の記録の正確さがそのまま数字に反映される、地味だが確実な対策と言える。
まとめ:経費の取りこぼしは「知らない」だけで発生する
経費にできる項目は、通信費や機材だけでなく、学習費用や振込手数料、家事按分できる家賃まで意外と幅広い。
案件形態によって経費の中心になる項目は変わるが、共通して言えるのは「日々の記録を後回しにするほど、確定申告の直前に苦労する」ということ。事業用の口座やカードを分け、経費管理アプリで都度記録する仕組みを作っておくだけで、計上漏れは大きく減らせる。
「これは経費になるのだろうか」と気になった支出は、その都度メモを残しておくことが、確定申告の時期になって慌てないための一番の対策になる。
【2026年9月追記】少額減価償却資産の特例が40万円未満に拡大へ(令和8年度税制改正)
この追記のポイント
- パソコンやカメラなど、経費計上の判断基準となる「少額減価償却資産の特例」に改正の動きがある。
- 対象となる取得価額の上限が、30万円未満から40万円未満へ拡大される見込みである。
- 適用は令和8年4月1日以後に取得する資産からとなる見込みで、取得日で新旧の基準が分かれる点に注意が必要である。
- 本改正は令和8年度税制改正大綱に基づく情報であり、細目は今後の法令確定を待って要確認である。
少額減価償却資産の特例とは
フリーランスエンジニアが仕事用にパソコンやモニター、カメラなどを購入すると、金額によって経費の処理方法が変わる。この「少額減価償却資産の特例」は、青色申告をしている個人事業主・中小企業者等が対象で、一定金額未満の資産を購入した年に全額経費(損金)にできる制度である。
白色申告の場合はこの特例を使えないため、対象外となる点にまず注意したい。
金額区分ごとの違い(早見表)
| 取得価額の区分 | 処理方法 | 青色申告限定か | 備考 |
|---|---|---|---|
| 10万円未満 | 購入年に全額経費(消耗品費) | いいえ(白色申告も可) | 最も基本的な処理 |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産として3年均等償却 | いいえ(白色申告も可) | 償却資産税の対象外 |
| 20万円以上30万円未満 (改正前の特例上限) |
少額減価償却資産の特例で全額即時償却 | はい(青色申告者限定) | 年間合計300万円まで/償却資産税の対象 |
| 30万円以上40万円未満 (改正後に追加される範囲) |
令和8年4月1日以後取得分から、上記特例の対象に追加される見込み | はい(青色申告者限定) | 要確認:適用開始日・経過措置の細目 |
改正前と改正後の比較
改正前(〜令和8年3月31日取得分)
- 対象:取得価額30万円未満の減価償却資産
- 上限:年間合計300万円まで全額即時償却
- 対象者:青色申告者(個人事業主・中小企業者等)
改正後(令和8年4月1日以後取得分〜)
- 対象:取得価額40万円未満の減価償却資産へ拡大
- 上限:年間合計300万円は据え置きの見込み
- 対象者:青色申告者は変わらず対象。ただし中小企業者等の従業員数要件が500人以下から400人以下へ引き下げられる情報もあり、法人向けの要件変更は要確認
個人事業主の場合、従業員数要件の影響は限定的だが、上限額そのものが10万円分広がることは、パソコンやカメラなど比較的高額な機材を購入するフリーランスエンジニアにとって実質的なメリットになる。
パソコン・カメラ購入時の具体例
例:税込33万円のノートパソコンを購入した場合
改正前(30万円基準):特例の対象外となり、資産計上のうえ耐用年数に応じて数年かけて減価償却する必要があった。
改正後(40万円基準):特例の対象となり、購入した年に33万円を全額経費にできる見込みである。
動画編集用の高性能PCや、撮影用の一眼カメラ・レンズなど、30万円台の機材を検討している場合は、いつ取得するか(納品・使用開始のタイミング)によって処理方法が変わる可能性がある。
注意:適用は「取得日」で判定される
この特例は事業年度単位ではなく、資産ごとの取得日を基準に新旧どちらの基準が適用されるかが決まる見込みである。
- 令和8年3月31日までに取得した資産 → 改正前の基準(30万円未満)
- 令和8年4月1日以後に取得した資産 → 改正後の基準(40万円未満)見込み
そのため、令和8年3月末をまたいで機材購入を検討している場合、同じ年内の購入でも取得日によって経費処理が異なることになる。30万円台の機材購入を予定しているフリーランスエンジニアは、購入・納品時期の前後で判断が変わりうるため注意したい。
出典・参考情報
本追記は以下の情報をもとに作成しています。適用時期の細目(施行日の確定、経過措置の有無等)は令和8年度税制改正法案の成立・関係省令の公布をもって確定するため、実際の申告にあたっては最新の国税庁発表または顧問税理士への確認を推奨します。
- 経済産業省「少額減価償却資産の特例を拡充しました」(PDF) https://www.meti.go.jp/main/zeisei/pdf/sonota_syogakutokurei.pdf
- 経理ドリブン(ミロク情報サービス)「少額減価償却資産が40万円未満へ拡大!令和8年度税制改正で何が変わる?」 https://keiridriven.mjs.co.jp/180803/
- 道濟会計事務所「少額減価償却資産の特例が40万円に|2026年改正と中小企業の実務」 https://dosai.jp/news/shougaku-genka-shoukyaku-40man-2026/
- クレド税理士事務所「少額減価償却資産の特例 令和8年4月から40万円未満へと拡大」 https://credo-tax.jp/column/1751/
- 澤田匡央税理士事務所「令和8年度税制改正のポイント 少額減価償却資産の特例の見直し」 https://sawada-cpta.com/blog/point-of-small-depreciable-assets/
※本文は2026年9月時点の情報整理であり、確定的な税務判断ではありません。個別の申告は必ず税理士等の専門家にご確認ください。
雑務ラボでは、フリーランスエンジニアの確定申告や経費管理にまつわる実務情報を、今後も具体的に発信していく。


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